医療法人運営管理指導要綱他・厚労省資料

医 療 法 人 運 営 管 理 指 導 要 綱

1 モデル定款・寄附行為に準拠
していること。
2 定款又は寄附行為の変更が所
要の手続きを経て行われている
こと。・・・・・

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外部監査の対象となる医療法人における内部統制の構築について

平成 27 年の医療法改正により、一定規模以上の医療法人においては、財産目
録、貸借対照表及び損益計算書について、公認会計士又は監査法人による外部監
査(以下「外部監査」という。)を受けることとされました。当該規定は、平成
29 年4月2日以降に開始する会計年度から適用されることとなっており、該当
する医療法人においては、外部監査の契約を締結されていることと存じます。・・・・・

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医療法人における透明性の確保等について

○ 医療法人の事業展開等に関する検討会における論点に以下の事項を追加してはどうか。
1 医療法人の透明性の確保について
① 経営規模の大きい医療法人の運営に係る透明化について
② 医療法人とMS法人との関係の透明化について
2 医療法人制度におけるガバナンスの強化について・・・・・

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(医療法人会計監査の Q&A)
下記の Q&A は、医療法人の会計監査についての概要を理解するために、あえて平易な説明
に留めています。詳細につきましては、関係省庁や日本公認会計士の資料等でご確認頂く
か、弊事務所にお問い合わせ下さい。・・・・・

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