名称:日本医事法学協会
略称:MLAJ
英語名:Medical Law Association of Japan
主たる事務所:
〒164-0013 東京都中野区弥生町3-24-11東大付属前学術振興センター内
電話:03-6383-3706 (東大付属前学術振興センター内)
会則抜粋:
(名 称)
第1条 当協会は、日本医事法学協会(Medical Law Association of Japan)と称する。
(事務所)
第2条 当協会の本部事務所を東京都中野区弥生町三丁目24番11号東大付属前学術振興センターにおく。
(目 的)
第3条 当協会の事業は、日本医事法研究学会と緊密な連携のもとにこれを行うものとし、医療制度に関する法政策及び法令解釈学等の調査研究の結果を普及し、日本における法的側面から医療制度の発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 当協会は、前条の目的を遂行するために次の事業を行う。
(1) 医事法および医療制度に関する調査研究の普及
(2) 普及大会、実務研修集会等の開催
(3) 患者及び医療人の基本的人権の擁護
(4) 国、地方公共団体、そのほか諸団体等に対する意見の表明及び陳情
(5) 医療機関及び関係諸団体に対する法令等の情報提供
(6) 会員に対する研修支援及び交流
(7) その他、当協会の目的達成に必要な事業
(事業年度)
第5条 当協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会 員)
第6条 当協会の会員は次のとおりとする。
(1)正 会 員 当協会の目的に賛同する者
(2)賛助会員 当協会の目的に賛同し、事業を後援する個人、法人または団体
(入会申込)
第7条 当協会の正会員、賛助会員を希望する者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
2. 前項の申し込みがあった場合は、総務委員会において入会可否の審査を行い、速やかにその結果を通知しなければならない。
3. 前項の場合に、入会可否の理由は公表しないものとする。
(会員の権利義務)
第8条 会員は、研修大会、総会、その他当協会が行う事業に参加することができる。
2. 会員は、当協会の会則および諸決議を尊重し、当協会の決定に従わなければならない。
(会 費)
第9条 正会員および賛助会員は、毎年5月末日までに会費を納入しなければならない。
2. 会費の金額は、総会において決定するものとする。