日本医事法研究学会

名称:日本医事法研究学会
略称:MLSJ
英語名:Medical Law Society of Japan
主たる事務所:〒164-0013 東京都中野区弥生町3-24-11東大付属前学術振興センター内
電話:03-6383-3706(東大付属前学術振興センター内)
所属:日本医事法研究学会は、日本ビジネス・マネジメント学会の分科会です。

理事長:戸口つとむ(特定行政書士・医療福祉アドバイザー)


設立趣旨書

医療の世界は特別な身分制度が横行する異質な世界である。患者を患者様と敬意を示しているようであるが慇懃無礼そのものである。また、医師を中心とする看護師や医療スタッフ間にも強烈な身分制度があり差別やいじめの温床となっている。治療においてもチーム医療と言われてきているが欧米のそれとは大きく異なるのである。欧米においての医師とコメデイカルとの関係はわが国とは大きな相違がある。欧米の民主主義は長い歴史の中で培われてきており、我が国のような見せかけの民主主義ではない。医療の世界においても同様で、我が国のチーム医療は医師を絶対的頂点とするピラミット型のチーム医療で医師の指示は絶対で反論することさえ許されていないのが現実である。欧米においてはコメディカルが医師の意見に反論することは日常茶飯事であり、全ての医療人が対等に参加するチーム医療が実施されている。しかし、我が国の各学会においてはコメディカルの用語が医療人の上下関係を暗示して不適であるとの見解を出しているが、建前と本音があるように思える。我が国の、このようなピラミット型のチーム医療で患者のための真の医療は行えるのであろうか疑問である。

当学会の研究目的は、医事法という法律の研究であるから、前述したことは関係ないように思われるであろう。しかし、我が国は法の支配の国である。そのために医療改革も法律から始めなければならないと考えるのである。医師の絶対権力型のピラミット型チーム医療は一日も早く改善しなければならないのである。しかも、その諸悪の根源は、医療資格のほとんどが医師の指示に基づかなければ行いえないことである。医師は絶対で、レントゲン知識が未熟でもレントゲンを使用することができるのである。レントゲン写真の読み方が分かるベテランの診療放射線技師も医師から求められれば別であるが、医師に意見を述べることはできないであろう。患者もしかり、医師の意見に反論することはタブーである。セカンドオピニオンですら未だに普及していないのはなぜであろうか。国が法律により患者を支援し、制度の改革を進めても旧態依然の業界の体質は変わらない。もっと驚くような強力な法改正をしない限り変わらないのである。医療事故、医事紛争も少ないとは言い難いであろう。多くの医療事故やトラブルは泣き寝入りが多いからである。その解決策は法の整備や法解釈等の適正な法の運用が大きな力となることは事実であろう。確かに、法がどんなに整備され進んでも医療事故が防げるわけではないが法の整備によってリスク管理が徹底されれば決してマイナスには動かないであろう。
当学会は、医療政策のための法の整備と法解釈により国民のための真の医療制度を構築するために日本医事法研究学会を設立するものである。

令和6年12月19日

発起人一同


以下会則抜粋:

(名 称)
第1条 本学会は、日本医事法研究学会(Medical Law Society of Japan)と称する。
(事務所)
第2条 本学会の本部事務所を東京都中野区弥生町三丁目24番11号東大付属前学術振興センターにおく。
(目 的)
第3条 本学会の事業は、日本臨床医学情報系連合学会及び日本医事法学協会と緊密な連携のもとにこれを行うものとし、医療制度に関する法政策及び法令解釈学等の調査研究を行い、日本における法的側面から医療制度の発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本学会は、前条の目的を遂行するために次の事業を行う。
(1) 医事法及びマネジメント、医療制度に関する調査研究
(2)    学術大会、総会、講演会、展示会等の開催及び会誌等の刊行
(3) 患者及び医療人の基本的人権の擁護
(4) 国、地方公共団体、そのほか諸団体等に対する意見の表明及び陳情
(5) 医療機関及び関係諸団体に対する法令等の情報提供
(6) 会員に対する研究支援及び交流
(7) その他、本学会の目的達成に必要な事業
(事業年度)
第5条 本学会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会 員)
第6条 本学会の会員は次のとおりとする。
(1)正 会 員 本学会の目的に賛同する行政書士又は法学、医学、マネジメント研究者等
(2)賛助会員 本学会の目的に賛同し、事業を後援する個人、法人または団体
(3)名誉理事長 本学会発展に著しく貢献し、本学会の理事長を務めた者で、総会の承認した者
(4)名誉会員 本学会の対象とする領域において特別の功績があり、理事会の推薦、評議員会の議決により選出された者
(5)顧問 本学会発展に著しく貢献し、本学会の役員を務めた者で、理事会の推薦、評議員会の議決により選出された者
(6)特別会員 本学会発展に多年功労があり、本学会の目的達成のために協力を要請する者で、理事会の推薦、評議員会の議決により選出された者
(7)特別顧問 本学会発展に著しく貢献し、本学会の役員を務めた者であるとともに、 高い識見を有する有識者で、理事会が推薦し、評議員会で議決により選出された者
第7条 本学会の正会員、賛助会員を希望する者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
2. 前項の申し込みがあった場合は、総務委員会において入会可否の審査を行い、速やかにその結果を通知しなければならない。
3. 前項の場合に、入会可否の理由は公表しないものとする。
第8条 会員は、学術大会、総会、その他本学会が行う事業に参加し、発表することができる。
2. 会員は会誌「医事法学研究」に投稿することができる。
3. 会員は、本学会の会則および諸決議を尊重し、本学会の決定に従わなければならない。
(会 費)
第9条 正会員および賛助会員は、毎年5月末日までに会費を納入しなければならない。
2. 会費の金額は、評議員会において決定し、総会の承認を受けるものとする。

省略ーーーー

(経 理)
第25条 本学会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
2.本学会の運営に必要な経費は、次の収入により賄う。
(1)会 費
(2)日本ビジネス・マネジメント学会助成金
(3)寄付金等
(4)その他
(会則の変更)
第26条 本学会の会則は、理事会および評議員会の議を経て総会の承認により変更することができる。
(雑 則)
第27条 本会則の施行について必要な細則は、評議員会の議決を経て別に定める。
第28条 本会は、当分の間、日本ビジネス・マネジメント学会の分科会とする。